原発賠償を考えぬく

− 被災地の不動産評価を中心として −  不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム


テーマ 一覧

・第1回 現状と問題点
(2013/2/25)

・第2回 2年間の経過と浮上した課題
(2013/2/25)

・第3回「公共用地補償基準」とは
(2013/3/11)

・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用
(2013/3/11)

・第5回 ADRは機能しているか?
(2013/3/25)

・第6回 地政学から原発問題を考える
(2013/4/8)

・第7回 東京電力の本音と建前(1)
(2013/4/16)

・第8回 東京電力の本音と建前(2)
(2013/4/30)

・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか
(2013/5/20)

・第10回 除染は本当に可能なのか?(1)
(2013/6/14)

・第11回 除染は本当に可能なのか?(2)
(2013/6/17)

・第12回 メディアの取材から学ぶもの
(2013/7/1)

・第13回 「公共補償基準」の考え方(1)
(2013/7/1)

・第14回 「公共補償基準」の考え方(2)
(2013/7/16)

・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール
(2013/7/30)

・第16回 「公共補償基準」の考え方(3)
(2013/10/3)

・第17回 幻の「被災地復興計画」
(2013/10/10)

・第18回 「三つの原子力ムラ」
(2013/10/15)

・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」
(2013/10/29)

・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1)
(2013/12/24)

・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2)
(2014/1/28)

・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3)
(2014/3/27)

・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働
(2014/5/26)

・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4)
(2014/9/8)

・第25回 財物賠償の現状と問題点
(2015/2/27)

・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1)
(2015/12/24)

・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2)
(2016/1/12)

・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1)
(2016/1/25)

・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2)
(2016/2/29)

・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3)
(2016/3/30)

・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策
(2016/6/27)

・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題
(2017/9/26)

・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4)
(2018/1/15)

・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5)
(2018/3/1)


第8回 東京電力の本音と建前(2)

2013/4/30

第2の論点は,原発事故の賠償責任についてです。

最小限の事故責任をしぶしぶ認めた東京電力は賠償責任についても、決して、進んで認めているわけではありません。

2011年5月10日に東京電力が政府に提出した「原子力損害賠償に係る国の支援のお願い」という文書の要旨は以下の通りです。

「当社は、現在、原子力損害の原因者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの補償を早期に実現するとの観点から、原子力損害賠償法に基づく補償を実施することとし、そのための準備を進めております。………。当社は資金面で早晩立ち行かなくなり、被害を受けられた皆さまへの公正かつ迅速な補償に影響を与えるおそれがあるばかりでなく、電気の安定供給に支障をきたすおそれもあります。………。政府におかれましては、こうした状況をご勘案の上、原賠法第16条に基づく国の援助の枠組みを策定していただきたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。」

この文書は3.11事故の2ヶ月後に出されたものですが、東京電力の本音と建前がよく現れています。

第1に、「原子力損害の原因者であることを真摯に受け止め」という表現です。原因者は、端的に原因者であって、加害者でもなければ、過失の責めを負うものでもない。これは、原賠法の無過失責任の規定に従い、賠償責任を認めるにすぎないとの本音の表明です。

第2は、「被害を受けられた皆さまへの補償を早期に実現するとの観点から」という点です。恐らくは、原賠法第3条ただし書きの適用について、法律的に争う余地のあることを前提にした上で、敢えて、「補償を早期に実現する」という原因者としての社会的責務に基づき、賠償責任を認めたというのが本音でしょう。

第3は、賠償という単語を用いずに、補償という単語で押し通していることです。これは、本文書に限らず、東京電力の一貫した用語法です。賠償という単語は、法律上の単語として使用が避けられないときにのみ使われていて、そうでない限り、全て補償という単語で統一している。ここでも、第3条ただし書きの適用について、法律的に確定した事柄ではないことを、言外に主張しているのが本音ではないか。

3.11以降、地元自治体・住民はむろんのこと、マスメディアも東京電力たたき一色となっています。

そんななかで、(社)日本電気協会が出版した「福島原子力事故の責任−法律の正義と社会的公正−」という著書は異色を放っています。

著者は森本紀行氏で、本業は機関投資家向けの投資コンサルタント(アセットマネジャー)です。

東電たたきの「世論」に包囲されるなかで、あえて、東京電力の主張を正面から採り上げ、その本音を語るという点で、立場の相違は別として、原発賠償に係る関係者にとっては必読文献であり、東京電力の真の主張を知る上で貴重な資料です。

東京電力は、今後、その刑事責任や経営責任も追求されることは必至です。

その対応策とも関連するためか、東京電力は原発事故や賠償問題についての説明責任を十分に果たそうという姿勢は見られません。

国会事故調査委員会に対する虚偽説明に見られる逃げ回り体質。事故原因の解明とその後の対応策の評価・分析に欠かせない「東電の内部・現場のビデオテープ」の公開への消極姿勢。この期に及んで、東電は何を企み、何を隠そうとしているのでしょうか。

嵐が過ぎ去るのをじっと堪え忍ぶ。そして何とかして、原発の早期再稼働という局面に到達したい。というのが本音なのでしょうか。

だとするならば、従来の東京電力の体質=自分は表に出ないで、裏に回って主導権を握る=という手法はこれからは決して通用しないことを学ぶべきです。

国民の前にすべてを公開する、その中で、公正な議論と判断は国民が行うという姿勢に根本から改まった時、東京電力とその社員には、その使命と果たすべき歴史的役割見えてくるはずです。

これがないものねだりに終わらないことを切に願うものです。


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