原発賠償を考えぬく

− 被災地の不動産評価を中心として −  不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム


テーマ 一覧

・第1回 現状と問題点
(2013/2/25)

・第2回 2年間の経過と浮上した課題
(2013/2/25)

・第3回「公共用地補償基準」とは
(2013/3/11)

・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用
(2013/3/11)

・第5回 ADRは機能しているか?
(2013/3/25)

・第6回 地政学から原発問題を考える
(2013/4/8)

・第7回 東京電力の本音と建前(1)
(2013/4/16)

・第8回 東京電力の本音と建前(2)
(2013/4/30)

・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか
(2013/5/20)

・第10回 除染は本当に可能なのか?(1)
(2013/6/14)

・第11回 除染は本当に可能なのか?(2)
(2013/6/17)

・第12回 メディアの取材から学ぶもの
(2013/7/1)

・第13回 「公共補償基準」の考え方(1)
(2013/7/1)

・第14回 「公共補償基準」の考え方(2)
(2013/7/16)

・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール
(2013/7/30)

・第16回 「公共補償基準」の考え方(3)
(2013/10/3)

・第17回 幻の「被災地復興計画」
(2013/10/10)

・第18回 「三つの原子力ムラ」
(2013/10/15)

・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」
(2013/10/29)

・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1)
(2013/12/24)

・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2)
(2014/1/28)

・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3)
(2014/3/27)

・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働
(2014/5/26)

・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4)
(2014/9/8)

・第25回 財物賠償の現状と問題点
(2015/2/27)

・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1)
(2015/12/24)

・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2)
(2016/1/12)

・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1)
(2016/1/25)

・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2)
(2016/2/29)

・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3)
(2016/3/30)

・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策
(2016/6/27)

・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題
(2017/9/26)

・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4)
(2018/1/15)

・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5)
(2018/3/1)


第32回 自主避難者への賠償の現状と課題

2017/9/26

 福島市から宇都宮市に自主避難しているHさんから、富岡町に残してきた母親名義の土地や建物の賠償について、約1年前から相談を受けてきました。

 広い屋敷林や畑に囲まれた、典型的な浜通り地方の郊外住宅地です。

 東京電力は、地目が山林や農地であることを理由として、宅地並みの賠償を拒み続けています。

 隣り合わせで、一体として建物の敷地として利用していた土地について、地目宅地は約10,000円/u、地目山林・農地は200円/u〜400円/uと主張する東京電力は、現地調査もせずに一方的に、一律の基準で決めて、それが正しいと主張しているわけです。

 Hさんは、どう考えても納得できないので、当事務所に相談してきました。

 メールや面談を重ねた上で、現地調査を行い、地目が山林・農地(宅地開発可能な農地)について、宅地見込地として鑑定評価書をまとめ、ADRを通して東電と交渉中です。

 Hさんとのやりとりの中で、いわゆる自主避難者に対する賠償はどうなっているかが気になりだしました。

 Hさんは典型的な自主避難者ですので、自主避難者に対して、東京電力や国・県はどんな対応をしているのか、特に、精神的損害や経済的損失に対してどんな「基準」があるのかについて、教えを乞いました。

 以下にHさんから提供された資料を紹介します。


 自主避難認定区域から一定期間避難したお母さん、ADRで取り戻せるお金があるかもしれません!!

 中通りの自主避難区域と認定された地域からの県外避難者はADRに申請をして、損害分を取り戻すことができます。申請をしないと受け取れないのがポイントです。特に、18才以下のお子さんを連れての避難だと、確実にとりもどせる分(避難雑費1〜2万円/月)もあります。

【自主避難対象地域】
県北地域・・・福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
県中地域・・・郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
相双地域・・・相馬市、新地町
いわき地域・・・いわき市
  
【避難時期】遅くても2012年夏までに避難した人が対象になります。
【避難形態】母子避難なら、ほぼ100%認められます。
一家避難の場合も、自宅を置いて時々管理に訪れるなどの事実上、二重生活している場合は認められる傾向にあります。
その他の条件の場合は弁護士に相談してみましょう。
【請求できる費用】
A・避難費用(交通費、宿泊費、引っ越し関連費用、一時立入費用、面会交通費)
B・生活費増加分(家財道具、光熱費、通信費、被服費、教育費)など。ただし、最近の傾向として、認められにくくなっているので100%保障するものではありません。
また、2011年度に受け取った賠償費用子供一人60万円、大人一人8万円は最終的に差し引かれます。一次立入費用は例として福島・東京間 車13,000円 公共交通機関14,000円が片道金額なので、往復であれば、それぞれ26,000円28,000円でこの8掛けの金額が認められます。
参考サイト「AHAHAちゃんADRでお金をもらいました」で検索
【請求できる期間】
これも、家族の状況など個別的に判断されるので、一概に言えませんが、2014年〜2015年度までが目安となっているようです。
【申請先】原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)
 フリーダイヤル 0120-377-155
 申立書送付先
  〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-13(第8東洋海事ビル9階)
   原子力損害賠償紛争解決センター 第一東京事務所
【その他】より詳しい方法や実際の申請方法について知りたいときは、原子力損害賠償支援機構の窓口に電話をして、「自主避難に詳しい弁護士に相談したい」と話して相談してみて下さい。
http://www.ndf.go.jp/gyomu/sodankai_annai.html

福島県内の無料個別相談会の予約受付専用ダイヤル(事前予約制)前予約後、会場のご案内地図等を送付させていただきます。
予約受付専用ダイヤル:0120-330-540(フリーダイヤル)
[予約時間 9:30〜17:00(年末年始を除き、土日祝日も受付)]


 以上はいわゆる「自主避難者」に対する賠償問題ですが、調べているうちに、それ以上に大きな問題が進行中であることが分かってきました。

 今年(2017年)の3月までに、飯舘村・川俣町・浪江町・富岡町の大部分が避難指示解除となり、1年後の2018年3月で精神的賠償は打ち切りとなる。文字通り「自主避難」とみなすという当局の方針が明らかになったことです。

 政府による避難指示で強制避難してきた人が、避難指示が解除された後の1年後からは、避難を続ければ、「自主避難者」とみなすという方向性が示されたことです。

 怖くて被災地・郷里には戻れない。避難先の地域での生活再建も思うように進まない「自主避難者予備軍」は約4万6千人に上るといわれています。

 加えて、本来の「自主避難者」に対する福島県の住宅支援も今年の3月で打切りとなりました。

 

追伸

 この原稿をまとめ、upする準備中に千葉地方裁判所がいわゆる自主避難者に対して賠償責任の一部を認める判決が9月23日にありました。

 地方紙・福島民報の佐藤昌之記者の解説記事を以下に紹介します。


異なる司法判断に疑問
 千葉地裁が国の賠償責任を認めなかった東京電力福島第一原発事故避難者の集団訴訟の判決は、国の責任を認めた前橋地裁の判決と対照的な内容となり、原告にとって厳しい判断となった。裁判所ごとに判決が異なると全国各地で提訴している避難者の救済内容に差が出る恐れがあり、司法の判断に疑問が残る。
 一方、国の賠償指針の範囲を超え「ふるさと喪失」の慰謝料が認められた点は、避難者救済に道を開いたと言える。原発事故で仕事や友人関係、地域コミュニティーなどかけがえのない生活基盤を失った避難者は多い。裁判所が原発事故特有の避難者の目に見えない苦痛に配慮したことは評価できる。
 十月十日には原告数最多の集団訴訟である生業(なりわい)訴訟の判決言い渡しが福島地裁で控えている。
 被災地の福島地裁の判決は今後の全国の集団訴訟の行方に影響を与える可能性がある。司法には避難者救済につながる判断が求められる。(本社社会部・佐藤昌之)


 つまり、自主避難者を含む東京電力の賠償責任をどこまで認めるかは、全国で同時進行している地裁レベルでの司法判断にかかっているということになっています。


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