− 被災地の不動産評価を中心として − 不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム
テーマ 一覧 ・第1回 現状と問題点 ・第2回 2年間の経過と浮上した課題 ・第3回「公共用地補償基準」とは ・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用 ・第5回 ADRは機能しているか? ・第6回 地政学から原発問題を考える ・第7回 東京電力の本音と建前(1) ・第8回 東京電力の本音と建前(2) ・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか ・第10回 除染は本当に可能なのか?(1) ・第11回 除染は本当に可能なのか?(2) ・第12回 メディアの取材から学ぶもの ・第13回 「公共補償基準」の考え方(1) ・第14回 「公共補償基準」の考え方(2) ・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール ・第16回 「公共補償基準」の考え方(3) ・第17回 幻の「被災地復興計画」 ・第18回 「三つの原子力ムラ」 ・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」 ・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1) ・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2) ・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3) ・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働 ・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4) ・第25回 財物賠償の現状と問題点 ・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1) ・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2) ・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1) ・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2) ・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3) ・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策 ・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題 ・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4) ・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5) |
第14回 「公共補償基準」の考え方(2)2013/7/16 三春町前町長の伊藤寛氏の助言・提言に従って、損失補償と公共補償の考え方の違いや特徴について調べました。 参考にした文献・資料は華山謙著「用地補償の手引」(鹿島出版会S57年刊)、後藤幸弥(三春ダム工事事務所副所長)著「三春ダム建設に伴う損失補償と代替地対策」(ダム日本NO.486)、「七ヶ宿ダム補償と生活再建」(東北地方建設局刊、昭和59年)、「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)の4点です。 まず、「用地補償の手引」の解説文を検討します。引用部分は『・・・・・・』として区別します。 『公共補償の方法は、次の三つの場合に分けられる。 『機能回復による場合 公共施設等は、地域の住民の生活にとって不可欠のものであり、公共事業によって機能に障害の生ずることは許されない。起業者は、したがって公共施設等の機能の回復を図る原則にしたがって補償を行わなければならないが、その場合の補償の方法は、金銭補償を原則とするが、やむをえない場合には現物補償が認められており(第4条)、実際にも現物による補償(補償工事と呼ばれることが多い)が多く認められる。』 つまり、公共補償の場合は、一般補償と違った扱いとなり、建物や施設について、現物による補償(補償工事とよばれ、新築・新設による機能回復)が多いということ。 『金銭補償による場合の補償は、土地代、建設費または移転費、建設雑費その他の通常要する費用に大別されるが、土地代については機能を維持する上で合理的な地点がまず選定されて、その土地の取得費(造成費を含む)が補償される(7条)。ここでは「一般補償要綱」にみられた市場価格の原則は、まったく認められていない。』 以上の記述は、分かりにくい表現ですが、移転する場合には、機能を維持する上で合理的な地点であれば、土地の取得費が補償されるということです。一般補償の場合には、従来の土地の「市場価格」が補償されるだけであるのに比べて、新しい場所(移転先)の土地価格(取得費)が補償されるわけで、その違いは非常に大きなものです。 『建設費補償の場合に減価償却費を差し引くことに関しても、やむをえない場合には減価償却費を控除せずに建設費全額を補償することができることになっている(8条)。』 この規定は、公共補償の場合は、築後数十年経過した建物でも減価償却(経年減価)をしないで補償をすることができる、という規定です。 この考え方を、事実上帰還が困難な原発被災地の住宅等に適用すれば、こと建物に関しては、賠償問題の大部分が解決できることになります。 『このように公共施設に対する補償は一般補償の場合にくらべて被補償者にとり有利な点が多くみられる。しかし、これらの点はいずれも、「・・・できるものとする」という形で表現されており、起業者に対する強制力をもつものではない。起業者が被補償者との交渉において妥協できる余地を残すためのものとみることもできよう。』 『関係する条文はいずれも「・・・することができるものとする」という表現形式になっており、起業者は補償を義務づけられてはいない。補償の適否と程度とは起業者と地方公共団体との交渉に任されているといってよい。』 『公共補償における機能回復原則は、それ自体ひとつの補償概念の拡張である。とくに『公共補償要綱』では、公共施設の範囲を、国や地方公共団体の管理する施設ばかりでなく、農業協同組合や森林組合にような公益法人の管理する施設や、実定法上には根拠のない村落共同体の管理する施設にまで拡げ、しかも施設の概念の中には、公共機関が積極的に造成管理しているものだけでなく、自然施設(住民が自由に使用することができ、住民一般の福祉の向上に役立つ自然の状態)をも含めることとしているから、公共補償における補償の概念は『一般補償要綱』における補償の概念よりもかなり広い。その結果、たとえば市町村の管財目録には記載されていない集会所の補償として、公民館がつくられることは珍しくないし、ダムの建設によって水遊びができなくなる渓流の代替として、小学校にプールがつくられることも少なくない。』 『補償技術は公共事業の推進にとってのオールマイティーではない。しかし、きわめて重要な要素で、それなくしては公共事業がなり立たないという意味での不可欠の条件であることに間違いない。』 以上が、30年前に、華山謙(はなやま ゆずる)氏が「用地補償の手引」の中で展開している理論・分析ですが、福島第一原発事故によってもたらされた原発賠償問題を解明する上で、大きな理論的支柱になるものです。 7月12日(金)に双葉町の「帰還困難区域」内にある住宅の現地調査に行ってきました。結論的に言うと、浪江・双葉・大熊・富岡の4町に町としての機能が回復され、人が安心して住めるようになるには、数十年単位の時間が必要だとの思いが一層強まりました。 そのことをふまえた上で、公共機関(町)も一般住民も、「帰還可能論・帰還願望論」から、一歩踏み出す覚悟が求められているのではないでしょうか。 次回は、「公共補償基準」の考え方(3)として、少なくとも、除染不可能=帰還不可能地域内の財物賠償については、「公共補償基準」による以外に妥当な「賠償基準」はないし、ありえないことを述べる予定です。 |