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●是正勧告の事例
総括安全衛生管理者がいない。





是正勧告・事例の詳細
F社は150名の労働者を使用して建設業を営んでいる。社内の安全管理に対する意識は高かったものの法的知識のある者がいなかったため、総括安全衛生管理者の選任を怠っていた。労働基準監督署の立ち入り調査があったとき、このことが指摘され、すみやかに「総括安全衛生管理者」を選任し、報告書を提出するよう是正勧告が出された。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働安全衛生法
第10条
常時100人以上の労働者を使用する建設業の事業場であるにもかかわらず、総括安全衛生管理者を選任していないこと。
○・6・11






なぜ是正勧告を受けたのか?


労働安全衛生法では「労働災害を防止」する観点から、一定以上規模の事業場には、その事業の実施を統括管理する
「総括安全衛生管理者」を選任することを義務づけています。総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業所とは、以下の事業所をいいます。


事業の種類 規模
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 常時100人以上の労働者を使用
製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、自動車整備業、機械修理業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 常時300人以上の労働者を使用
その他の業種 常時1000人以上の労働者を使用




ちなみに総括安全衛生管理者の職務は、労働安全衛生法10条1項に「安全管理者、衛生管理者、救護技術管理者を指揮するとともに、
次の業務を統括管理しなければならない」と定められています。次の業務とは、


1.労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4.労働災害の原因の調査および再発防止に関すること
5.その他、労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの


なお規模を判断するさいの労働者数とは、日雇労働者、パート労働者等も含めて常態として使用している人数のことをいいます。
是正勧告への対処法としては、まず所定の様式(様式第3号)に、選任した者の氏名、選任年月日、生年月日などを記入して労働基準監督署長に提出します。その上で、総括安全衛生管理者を選任した旨を是正報告書に書き込み、労働基準監督署に提出すればいいでしょう。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔総括安全衛生管理者がいない〕


常時100人以上の労働者を使用する建設業の事業場であるにもかかわらず、総括安全衛生管理者を選任していないこと。
〔是正報告書の書き方〕


総括安全衛生管理者につきましては、6月1日付で当事業所の土木課長山本太郎を選任し、同日所轄労働基準監督署長に報告書を提出しました。報告書の写しを添付します。








情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064