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●是正勧告の事例
36協定を周知していない。





是正勧告・事例の詳細
H社は従業員の多くが残業を行うため、労働基準法に基づき「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署長に届出た。これで従業員に残業をさせても違法にはならないと社長はホッとしていたが、協定書が従業員に周知されていないことを指摘され是正勧告を受けた。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働基準法
第106条1項
労働基準法36条で規定する労使協定を、労働者に周知していないこと。 即時






なぜ是正勧告を受けたのか?


従業員に残業を命じるためには、就業規則に「時間外・休日労働を命ずることがある」旨の規定があり、かつ「時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定)」を労働基準監督署長に届出る必要があります。これに反して時間外労働を行わせれば、当然法違反になるので協定の締結および届出は必須事項とされています。


ところが、この36協定の届出だけではまだ不十分で、時間外労働・休日労働を行わせるためには、もうひとつ
労働者への周知が必要とされています。周知されていない36協定は効力を発揮せず、その状態で労働者を残業させていれば違法行為となるので注意が必要です。36協定の周知義務違反については「30万円以下の罰金」が科せられることもあるので、労働基準監督署長に届出た後は必ず労働者に周知するようにしましょう。


36協定の周知の仕方は、就業規則のときと同じで、


1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける
2.書面を労働者に交付する
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる者に記憶し、かつ、各
 作業場に労働者が当該記憶の内容を常時確認できる機器を設置する

・・・のいずれかの方法で行うよう、労働基準法106条、労働基準法施行規則52条の2において定められています。


是正勧告に対する報告のさいは以上の1〜3のいずれかの方法で周知したことを報告書に記入し提出するといいでしょう。







是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔36協定を周知していない〕


労働基準法36条で規定する労使協定を、労働者に周知していないこと。
〔是正報告書の書き方〕


ご指摘のありました「時間外労働及び休日労働に関する協定」につきましては、平成○年6月10日に各部署に備え付けることにより労働者に周知しました。






情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064