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●是正勧告の事例
業務上の傷病者を解雇した。





是正勧告・事例の詳細
C社では、30人の社員が建築業を行っている。このたび従業員の一人・山本太郎が住宅建築の作業中に2階から転落して重症を負った。半年近くは復帰できないとの報告があったため、会社は新しい従業員を募集し採用した。その後、経営陣が話し合った結果、傷病休業している山本太郎には辞めてもらうこととなり、解雇予告手当を支払って解雇することとなった。ところが解雇をいいわたされた山本太郎が「不当解雇だ」と労働基準監督署に訴え、是正勧告が出された。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働基準法
第19条
業務上負傷し休業している労働者山本太郎を正当な理由なく解雇したこと。 20・6・11






なぜ是正勧告を受けたのか?


解雇については労働基準法で厳しい条件が設けられています。その一つが
「解雇制限」と呼ばれる制限事項です。具体的には、
1.労働者が業務上負傷したり、疾病にかかり休業する期間+30日間
2.産前産後の女性が休業する期間+30日間

・・・は解雇できないこととなっています。

これを見てもわかるように単に休業している期間だけでなく、出勤できる状態に回復した日から30日間も解雇できません。ですからC社の場合、労働者・山本太郎が傷病から回復し、出社してさらに30日たたないと解雇できないことになります。


ただ、本件の場合、労働者が業務上の災害にあったというだけで、解雇にあたる理由は一つもみあたらないため、「解雇制限期間」以外の日でも、解雇することは認められなかったでしょう。なぜなら日本の法律では、社会通念上相当の理由がなければ解雇が認められないからです。
社会通念上相当の理由とは「会社が倒産においやられる危機にあり人員整理をしなければならない」とか、「労働者本人が無断欠勤を繰り返し、注意するもなお無断欠勤を続けている」といったケースです。


いずれにしても本件の解雇は法律上不当解雇にあたるわけですから、後々大きな問題に発展しないよう山本太郎に謝罪し、すぐに解雇を撤回しなければなりません。労働基準監督署には解雇を撤回した日付を書き入れた報告書を提出するといいでしょう。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔業務上の傷病者を解雇した〕


業務上負傷し休業している労働者山本太郎を正当な理由なく解雇したこと。
〔是正報告書の書き方〕


ご指摘の労働者・山本太郎の解雇につきましては、平成○年5月30日に撤回しましたので報告いたします。






情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064