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社員が残業代の未払いを労基署に訴えた・・・



社員が「残業代の未払い」を労働基準監督署に訴えたことにより調査が
開始されることを
申告監督といいます。
毎年6月と11月に行われるサービス残業の定期監督よりも、
この申告監督のほうがはるかに怖く、残業代の遡及払いも時効最大の2年と
言い渡されるケースが多くなります。

申告監督の場合、社員が提出した具体的な証拠(タイムカードの写しや、
自分でメモした出退勤の記録)があるため会社は言い逃れできません。

突然、労働基準監督署から出頭要求書が届くか、立ち入り調査があって、
残業代の未払いに対して是正勧告が出されます。
訴えた個人に対してのみ過去分を支払えばいいといわれるか、社員全員に
対して支払うように言われるかは労働基準監督署の判断によります。

訴えた個人のみに支払えばよいと是正勧告を出された場合は、会社としては
最悪の事態を逃れたことになりますが、
今後、全社員に対して残業代を
支払っていかなければならなくなったことに変わりはありません。


申告監督を受けた場合、次の労働基準監督署の定期監督のリストにのぼる
可能性が非常に高くなります。次に労働基準監督署が訪れたとき、
残業代の支払いが改善していなければ、間違いなく社員全員に対して
残業代の遡及払いを是正勧告されます。

したがって申告監督を受けた会社は、次に労働基準監督署が訪れても文句を
いわれない、法的根拠にもとづいた残業対策が必要です。対策の仕方に
よっては会社にダメージの少ない残業代の支払い方もあるので、
残業対策に詳しい専門家を介入させることが問題を
解決する一番の方法となるでしょう。













情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064