労働基準監督署の是正勧告を対策しましょう!
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●是正勧告の事例
36協定の期間が満了している。
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是正勧告・事例の詳細
B社では労働者代表と平成○年4月1日に「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署長に届出た。それから1年を過ぎたころ労働基準監督署の定期調査が入り、36協定を確認したところ、有効期限が過ぎていることが発覚。調査に訪れた監督官は「36協定を再度届出ないまま時間外労働させているのは違法!」と言い、是正勧告を出した。
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是正勧告書の内容
法条項等
違反事項
是正期日
労働基準法
第36条
労働基準法36条で規定する労使協定の期間が満了した後も、労働基準監督署に協定書を届出ることなく労働者に法定労働時間を超えて労働させていること。
即時
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なぜ是正勧告を受けたのか?
時間外労働・休日労働を法的に認めてもらうには
36協定(時間外・休日労働に関する協定)
の届出が欠かせませんが、この36協定には有効期間があります。この有効期間については36協定を提出するさい会社が書面に必ず書かなければならない事項ですが、現在「限度基準告示」(第69号)により
「必ず1年間について延長時間について協定する」ことが義務づけられているため、実質1年を有効期間として定めなければならなくなっています。
つまり今年4月1日に36協定を届出た場合、1年後には満了日が訪れ、ふたたび36協定を届出なければならないわけです。
もし、届出をせずに時間外労働・休日労働をさせていた場合は違法となります。労働基準監督署の調査があれば必ず是正勧告を出されてしまいますので、忘れずに1年ごとに36協定を締結し、届出を済ますようにしましょう。
なお本件のケースでは、すみやかに36協定を締結し、労働基準監督署長に届出れば問題ありません。是正報告書とともに、届出た36協定の写しを添付することも忘れないようにしましょう。
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是正報告書の書き方
是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔36協定の期間が満了している〕
労働基準法36条で規定する労使協定の期間が満了した後も、労働基準監督署に協定書を届出ることなく労働者に法定労働時間を超えて労働させていること。
〔是正報告書の書き方〕
ご指摘のありました「時間外労働及び休日労働に関する協定」につきましては、平成○年6月10日に所轄労働基準監督署長に届出ました。協定書の写しを添えて報告いたします。
情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064