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●是正勧告の事例
会社に来ない社員を解雇した。





是正勧告・事例の詳細
C社に勤務する山田太郎は、勤務態度が不良で、しばしば無断遅刻・無断欠勤を繰り返していた。会社はそのことについて再三注意していたが、ある日上司と口論となり、翌日から会社に来なくなった。自宅に連絡しても所在がわからず、改善の見込みがないと判断した会社はとうとう彼を解雇することとした。ところが1カ月ほどすると山田太郎から電話が入り、明日から出社すると伝えてきた。上司が解雇した旨を伝えると、山田太郎はそれはおかしいと主張し、労働基準監督署に訴えた。そして出されたのが、法違反による是正勧告だった。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働基準法
第20条
労働者山本太郎を解雇するにあたり、解雇予告も解雇予告手当の支払いもしなかったこと。
20・6・11






なぜ是正勧告を受けたのか?


本件については労働者に相当の責めがあるので解雇することは問題ないでしょう。ただ、解雇における手続きに問題があります。
前にも書きましたが解雇するには
「30日前の解雇予告」が必要です。しかし本人の行方がわからなくなっていたため、会社はそれができませんでした。このような場合は、公示送達により相手方に意思表示をしなければなりませんが、公示送達を行うためには簡易裁判所に申し立てて裁判所の掲示板に掲示するほか、官報および新聞に少なくとも1回は掲載しなければならないなど、現実的とはいえません。


それではどのようにするかというと、
1.労働者の所在がわかった時点で解雇予告をする。
2.労働基準監督署長に解雇予告の除外認定をする。
 
(これが認定されれば解雇予告しないで解雇できます。)
3.解雇の意思表示をした書面を内容証明郵便で相手の住所に送る。
 
(返却されても相手に到達させようとした努力は証明できます)


などの方法があります。少し面倒ではありますが、何らかの方法で対処しておかないと、法律上の手続きをせずに解雇したということで、是正勧告を受けてしまうのです。C社の場合、どうみても労働者側に責めがあると思われるので、是正勧告を受けたからといって解雇予告手当などを支払う必要はありません。労働基準監督署長に解雇予告の除外認定を申請し、即時解雇するのがよいと思います。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔会社に来ない社員を解雇した〕


労働者山本太郎を解雇するにあたり、解雇予告も解雇予告手当の支払いもしなかったこと。
〔是正報告書の書き方〕


ご指摘の労働者・山本太郎の解雇につきましては、本人に懲戒解雇にあたる重大な事由があるため、平成○年5月30日に解雇予告除外認定を申請し解雇しました。








情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064