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●是正勧告の事例
パートの健康診断を省いた。





是正勧告・事例の詳細
C社は社員10名、パート20名と、パート従業員のほうが人数が多い。パートのなかには通常の社員と同じような就労形態で働いている者もいたが、使用者は臨時従業員まで健康診断を行う必要はないと思っていたため、健康診断は1年に1回、正規社員を対象に行っていた。ところが労働基準監督署の定期監督でパート従業員の一部に健康診断の対象者がいることが指摘され、是正勧告を受けることとなった。




是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働安全衛生法
第66条第1項
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回行うべき医師による定期健康診断を行っていなかったこと。 ○・6・11






なぜ是正勧告を受けたのか?


健康診断の対象者については、労働安全衛規則44条に以下のように書かれています。
「事業者は
常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない」
また労働安全衛生規則43条では「事業者は
常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない」とも書かれています。


ここで問題となってくるのは、パート労働者の中でもどの労働者が「常時使用する労働者」にあてはまるかです。これについてはパート労働指針に示されています。


○常時使用する労働者とは・・・
1.雇用期間の定めのない者
2.1年以上使用される予定の者
3.現に1年以上使用されている者


以上の1〜3に該当する者であって、さらに
4.労働時間が通常の社員の4分の3以上である者・・・である。


整理すると、パート労働者でも期間契約していない労働者、1年以上使用する予定の労働者、現に1年以上使用されている労働者で、かつ労働時間が社員の4分の3以上ある者には、健康診断の実施義務があるというわけです。


パート労働者の健康診断について是正勧告を受けたときは、以上にあてはまる従業員を選出し、すみやかに健康診断を行います。そして是正期日に間に合うように診断書と是正報告書を提出すれば問題ありません。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔パートの健康診断を省いた〕


常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回行うべき医師による定期健康診断を行っていなかったこと。
〔是正報告書の書き方〕


ご指摘のありました定期健康診断につきましては、対象者について平成○年6月1日に○○病院で行いました。診断書の写しを添えて報告いたします。








情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064