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▼是正勧告の基礎知識
是正勧告の疑問
>是正勧告とは?
>労働基準監督署とは?
>労働基準監督署の調査の種類
>是正勧告と指導票の違い
●残業代の遡及・未払い
>
社員が労基署に訴えた
>社員から残業代を請求された1
>社員から残業代を請求された2
▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>割増賃金を支払っていない
>深夜の割増賃金を払っていない
>割増賃金の計算を間違った
>管理職に残業代を払っていない
>許可のない残業は払わない
解雇と是正勧告
>解雇予告をしていない
>業務上の傷病者を解雇した
>会社に来ない社員を解雇した
労働時間と是正勧告
>時間外労働の協定がない
>36協定を周知していない
>36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
>労働者名簿を作っていない
>賃金台帳に漏れがあった
>賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
>有給休暇の申出を却下した
>有給休暇の計算を間違えた
>パートに有給休暇がない
就業規則と是正勧告
>就業規則を作成していない
>就業規則の記載が抜けていた
>減給制裁の規定が間違っていた
安全・衛生と是正勧告
>総括安全衛生管理者がいない
>安全管理者を選任していない
>衛生管理者を選任していない
>産業医を選任していない
>作業主任者を選任していない
健康診断と是正勧告
>健康診断をやっていない
>パートの健康診断を省いた
>特殊健康診断をしなかった
▼その他
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>是正勧告/調査立ち会い
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>事務所(お問合わせ)

●是正勧告の疑問
Q是正勧告って何ですか?






A. おもに「労働基準法」「労働安全衛生法」に
違反している会社に出される行政からの勧告です。





是正勧告とは、労働基準監督署が調査を行い、その結果、「労働基準法」「労働安全衛生法」に定められた基準に違反する会社に出される勧告です。


最近は「サービス残業」や「長時間労働」の問題が取りざたされることが多くなりましたが、ほかにも健康診断の義務違反、就業規則の作成義務違反、建設業などの安全義務違反など、さまざまな場合について是正勧告が出されています。


是正勧告そのものには法的拘束力はありませんが、勧告内容を無視したり、虚偽の報告をすると、逮捕、送検におよぶこともあるので真摯に対応しなければなりません。


しかし是正勧告どおりに是正すると会社が立ち行かなくなるケースも見受けられます。そのような場合でも法律違反は許されないため、必ず是正しなければなりませんが、会社が倒産したり、倒産するような深刻な打撃を受けてしまうのは問題なので、この場合、合法的・合理的な解決法をさぐっていくことになります。
いずれにしろ、会社がどんな経営状態であれ、是正勧告を受けた場合は、是正と報告の義務が生じますから、このさい悪いところはすべて是正するつもりで是正を行い、健全な会社運営に変えていくほうが得策といえるでしょう。




私たちからのアドバイス!


是正勧告のワースト5は、以下に記したように1.労働時間、2.就業規則、3.割増賃金、4.労働条件の明示、5.賃金台帳の順となっています。会社としては、まずこの1〜5について、きちんと対策しておくことが、労働基準監督署の立ち入り調査に対応するポイントとなります。




【1】労働時間に関する違反
大半は36協定を届出ずに法定労働時間を超えて従業員を労働させていたケースをいいます。


【2】
就業規則の違反

文字どおり就業規則の作成・届出義務を果たしていないケースです。


【3】
割増賃金に関する違反

いわゆるサービス残業により割増賃金を支払っていないケースをいいます。


【4】
労働条件の明示の違反

従業員の雇い入れ時に賃金、労働時間などを書面にて明示していないケースをいいます。


【5】
賃金台帳の違反

賃金台帳への労働時間の未記入などがそれにあたります。




情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064