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▼是正勧告の基礎知識
是正勧告の疑問
>是正勧告とは?
>労働基準監督署とは?
>労働基準監督署の調査の種類
>是正勧告と指導票の違い
●残業代の遡及・未払い
>
社員が労基署に訴えた
>社員から残業代を請求された1
>社員から残業代を請求された2
▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>割増賃金を支払っていない
>深夜の割増賃金を払っていない
>割増賃金の計算を間違った
>管理職に残業代を払っていない
>許可のない残業は払わない
解雇と是正勧告
>解雇予告をしていない
>業務上の傷病者を解雇した
>会社に来ない社員を解雇した
労働時間と是正勧告
>時間外労働の協定がない
>36協定を周知していない
>36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
>労働者名簿を作っていない
>賃金台帳に漏れがあった
>賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
>有給休暇の申出を却下した
>有給休暇の計算を間違えた
>パートに有給休暇がない
就業規則と是正勧告
>就業規則を作成していない
>就業規則の記載が抜けていた
>減給制裁の規定が間違っていた
安全・衛生と是正勧告
>総括安全衛生管理者がいない
>安全管理者を選任していない
>衛生管理者を選任していない
>産業医を選任していない
>作業主任者を選任していない
健康診断と是正勧告
>健康診断をやっていない
>パートの健康診断を省いた
>特殊健康診断をしなかった
▼その他
>是正勧告の面談
>是正勧告サポート
>是正勧告/調査立ち会い
>就業規則作成・変更

>事務所(お問合わせ)






■是正勧告が出される前から対策を話し合っておく

労基署の調査、呼び出しに対し、事前に社労士と打ち合わせをすることで、法律上の知識を持って対応することができます。

是正勧告が出そうな項目の説明と、その対処についての検討。
労基署への同伴、監督官との折衝など
、あらゆるサポートをさせていただきます。会社側の立場になって、どのような方策があるか、アドバイスさせていただきます。






■是正勧告に対する最善策を提示します
労基署から出された勧告を一つ一つ調査し、改善の方向を決めます。未払い残業代に対する指摘や労働時間に対する勧告が出た場合は、貴社に合わせたいくつかの解決策を提示させていただきます。
また今後の残業代対策、労働時間の改善などについてもお話しさせていただきます。
さらに是正勧告の項目で不服や不明な点がありましたら、私どもが労基署に連絡し説明させていただいております。
具体的には以下のサポートをしています。


■未払い残業代のギャップを埋めます
社員の申告により労基署から未払い残業代の支払いを勧告された場合は、会社側と社員側の残業代における認識にズレが生じていないかを調べます。その上で、
法的に支払う必要のないものについては、支払う必要がないことをお伝えします。
また、労基署から言い渡された未払い残業代の額が多額で、会社の経営が大きく圧迫される場合は、どのような解決策があるかを提案させていただきます。


■迅速に残業代の計算を行います
未払い残業代の計算
が複雑になる場合は、当事務所が請け負います。社員によって単価の違う割増賃金を法律に基づいて算出し、スピーディにご提示いたします。


■各種書類の作成をします
是正報告書、36協定、衛生管理者届
など、是正勧告で提出を求められたすべての書類を作成します。記入のミスにより会社に不利益が生じたり、書類作成のやり直しを何度も求められたりすることはありません。


■会社を守る就業規則の作成をします
残業対策、労働トラブル対策など、貴社の要望を盛り込んだオリジナルの就業規則を作成します。ひな形就業規則では網羅できない専門家ならではの内容となりますので、
労働トラブルに対する抑止力は段違いです。また、予算の関係から就業規則の作成依頼は難しいという場合は、貴社で就業規則を作成いただいたものをチェックする就業規則診断も行っています。


■書類提出時は労基署へ同行します
是正報告書を提出するさいは原則として
労基署に同行するようにしています。担当官から質問されても法律をふまえて回答することができますので安心です。
※必要な場合は、労基署の調査の立ち会いや出頭命令に同行することも可能です。


■予算に合わせた料金を提示します

是正勧告のサポート料金は、
貴社と話し合いながら決めていきます。是正勧告の指摘が多く料金がかさむ場合は、作業を貴社と当事務所で分担するなどして、報酬を調整するようにしています。
面談の際、お見積りいたしますので、フルサポートを利用されるかどうかはそのと時にお決めください。










お申込みはメールかお電話(03−5766−4064)でお申込みください。
メールでお申込みいただいた場合は、1労働日以内に面談日時やトラブル
の状況を確認させていただくための質問メールを返信させていただきます。


是正勧告サポートのお申込み











是正勧告を命ずる監督官は、「警察権」という非常に強い権限を持っていますが、会社側が真摯に是正に取り組めば、それ以上、大きな問題に発展させようとはしません。ですから是正勧告を受けたときは、落ち着いて対処していくことが大切です。今後の残業代の支払いについても、労働時間や社員の運用を見直せば、だいぶ軽減することができます。是正勧告の対応に専門家を介入させることは、法律に抵触しない方法で、会社の困難を乗り切る規範を構築できることだといえます。是正勧告を受けたときは、専門家ならではの細かいアドバイスができると思いますので、お気軽にご連絡ください。









情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064