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●是正勧告の疑問
Q是正勧告書と指導票の違い?






A. 法違反ではありませんが改善したほうが良い
場合に出されるのが「指導票」です。





労働基準監督署が事業所を調査したさい、「法令違反にはならないが、改善したほうが好ましい」と判断した場合に交付されるのが「指導票」です。
たとえば時間外労働について支払いはきちんと行われているものの計算方法が労働者へ周知できていないことを指導したり、代休についていつまでに取得するかルールを定めるよう指導するなどがそれにあたります。他に指導事例をあげておくと、


・休憩時間を正確に与えるよう指導した例
・割増賃金の計算に留意するよう指導した例
・パート労働者に有給休暇を適切に付与するよう指導した例


・・・などがあります。


是正勧告と違って法違反ではありませんので、会社としては必ずしも従う必要はありませんし、改善しなかったことに対して処罰されることもありません。というのは労働基準監督署では、指導票による指摘事項を守らない事業主に対して罰則を科したり、何かを強要したりすることができないようになっているからです。
そのかわり指導票を受けた会社が指導票の指摘事項に不服があったとしても、そのことに対して行政に不服を申し立てることもできません。


このように指導票は、是正勧告と違って行政指導としてはインパクトの弱いものです。とはいえ行政としてはやみくもに指導票を出しているのではなく、その会社で起こり得る将来のトラブルを防ぐために出しているものなので、安易に無視するのではなく、きちんと対応したいものです。指導票を受けた場合は、内容をよく協議し、誰もが納得いくような改善策を講じ、期日に遅れることなく改善の報告を済ませましょう。




私たちからのアドバイス!


指導票をもらったときは、就業規則を一度見直してください。上の例でいえば代休をいつまでに取得しなければならないかを定めていなくても法違反にはなりませんが、このような状態で、もし従業員が「1年前に行った休日出勤に対する代休を1年もたってから取得したい」といってきたら、会社は代休を与えざるを得ません。拒否すれば、従業員が労働基準監督署にかけこむことだってあるのです(このようなトラブルを起こさないためには就業規則にいつまでに代休を与えるかを書いておかなければならないわけです)。
就業規則に一つ問題点があれば、似たようなところで誤解やトラブルを生むような記載があるものです。たとえば振替休日を与える時期が定まっているか、休暇は何日前までに請求しなければならないかなど、指導票で指摘された項目だけでなく、就業規則全体を通して、トラブルを生むような規定はないかを確認し、必要なら改善しておくことをおすすめします。





情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064