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●是正勧告の対処法
Q是正報告書の書き方とは?






A. 虚偽の報告をしてはいけません。悪くすると
「送検・逮捕」におよぶこともあります。





是正報告書の書き方については、私たちの事務所でもよく相談を受けます。法律を知らないと、どう書いたらいいものか対処に困るものです。ただし、結論からいうと「是正報告書」はどのように書いてもかまいません。是正した旨が伝わればいいわけです。
それよりも重要なのは、
「社員と協議した記録」「是正したことを証明できる資料」をできるだけ具体的に用意することです。


是正報告書だけを提出して、こうした添付書類を省いたばかりに労働基準監督署に是正を認めてもらえないことは多々あります。


また注意しなければならないのは、虚偽の報告を間違ってもしてはならないことです。正しく是正を行っていればすみやかに解決するものが、嘘を装って重大な事件に発展することがあります。被害を増大させないためにも、是正勧告には真摯に対応しましょう。報告を偽って問題を拡大した実例があるので紹介しましょう。




虚偽の報告で失敗したケース
労働基準監督署が社会福祉施設Aに対し、臨検監督を実施した結果、割増賃金の不払いが発覚し是正勧告した。社会福祉施設Aはこれを受けて、割増賃金を支払った旨の是正報告書を提出し、証拠として割増賃金額が記載された賃金台帳の写しの提出をした。
ところが提出された報告書の内容に虚偽が見つかり、悪質な事案であると判断され、刑事訴訟法に基づく捜査を開始することとなった。社会福祉施設Aが行った重大なミスは、割増賃金を一部しか支払っていないのに、タイムカードを改ざんし、あたかも未払い賃金を全額支払ったように報告したことである。担当官は当事業場に対する捜索差し押さえを実施するとともに、被疑者を逮捕し取り調べ、警察庁へ送致することとなった。




私たちからのコメント!


以上のようなケースは、虚偽報告における最悪のケースです。虚偽報告がいかに悪質と思われてしまうかがわかります。
是正勧告を受けたときは、第一に真摯な対応が求められます。真摯な対応とは、是正勧告書の内容にそってきちんと是正を行い、期日内に報告することです。それを上のケースのように、報告を偽れば、それが発覚したときに、さらに厳しい処分が下されます。
是正勧告では「法を知らなかったから・・・」という言い訳は通用しません。法律を知らなかったために起こしてしまう虚偽報告にも注意したいものです。







情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064