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●残業代の遡及・未払い
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社員が労基署に訴えた
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▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>割増賃金を支払っていない
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解雇と是正勧告
>解雇予告をしていない
>業務上の傷病者を解雇した
>会社に来ない社員を解雇した
労働時間と是正勧告
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>36協定を周知していない
>36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
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>賃金台帳に漏れがあった
>賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
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就業規則と是正勧告
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>就業規則の記載が抜けていた
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安全・衛生と是正勧告
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健康診断と是正勧告
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▼その他
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●是正勧告とサービス残業
是正勧告とサービス残業






労働基準監督署の定期調査でサービス残業に対する摘発が急速に伸びています。いまや「是正勧告=サービス残業」といわれるほど、サービス残業は是正勧告の象徴的な存在となりました。


サービス残業のことをおさらいしておくと、正確には「賃金不払残業」と呼びます。労働基準法では法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせた場合は、割増賃金を支払わなければならないとしていますが、これに反し割増賃金を支払わなかったり、割増賃金の一部をカットしていたりすると、会社は是正勧告を受けます。


他の勧告と違ってサービス残業における勧告は、多額な費用の支払いが発生する可能性があるので注意しなければなりません。従業員には過去2年間までさかのぼって残業代をもらう権利がありますから、会社全員分の未払い賃金を支払うとなると、一回の是正勧告が数千万円〜数億円の支払いになることもあり、会社を倒産においやるほどの打撃を与えます。


本来は、労働基準監督署の指導どおりに適正に未払い分を支払うことが原則ですが、どう努力しても支払えない・・・という相談をお客さまからよく受けます。
こういうときは、社内資料などを拝見させていただき、少しでも未払い金の支払いが減らせるようアドバイスをするようにしています。また今後の残業代対策も深刻な問題なので、それについてもアドバイスしています。






私たちからのコメント!


労働基準監督署が指定した残業代がどう努力しても支払えない場合は、社員の同意を得て遡及期日を少なくすることがあります。たとえば「6カ月支払いなさい」と指導されたものを「4カ月」に減らすケースです。この場合は、書面による社員一人一人の同意が必要です。また減らすための相当な理由(残業代を6カ月支払うと会社が倒産してしまう)がなければなりません。こうして遡及期間を減らした場合は、必ず労働基準監督署の担当監督官に「6カ月は無理でしたが、社員と協議し、過去4カ月分を支払いました」と伝えることが大切です。ここで嘘の報告(たとえば全額支払ったと報告)をしてしまうと、重大悪質な事案とされ、送検されることもあります。
従業員の同意が得られたからといって、労働基準監督署が必ずしも認めてくれるとは限りませんが、未払い賃金の支払いによって会社の経営が危ぶまれるような重大な危機におちいったときは、従業員を含め、会社全体で最善の努力をしてみることが大切でしょう。







情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064